荒尾市議会 2022-12-20 2022-12-20 令和4年第6回定例会(5日目) 本文
この中で、公的な意思決定プロセスにおいて国及び地方自治体レベルの多様な障害者を代表する団体との積極的、有意義かつ効果的な協議を確保することと勧告し、その中で、LGBTQ+の障害者について、代替コミュニケーション、アクセシビリティ、つまり、近づきやすさ、利用しやすさ、そして、合理的配慮の手段を用いることも求めています。
この中で、公的な意思決定プロセスにおいて国及び地方自治体レベルの多様な障害者を代表する団体との積極的、有意義かつ効果的な協議を確保することと勧告し、その中で、LGBTQ+の障害者について、代替コミュニケーション、アクセシビリティ、つまり、近づきやすさ、利用しやすさ、そして、合理的配慮の手段を用いることも求めています。
今、答弁いただきました辺りから、とにかく発見された場合には、その保護者の理解は欠かせませんけれども、また、合理的配慮への理解をほかの生徒・児童や保護者に通知することも必要だと考えております。特別扱いしてとの誤解からいじめにつながることを恐れ、合理的配慮を受け入れないことを防ぐ必要があると考えております。
さて、来年は議員が述べられたとおり、統一地方選挙の年であり、市議会議員選挙も予定されているところでもございまして、障害によって合理的配慮が必要となる議員の方への対応の可能性も、あらかじめ想定しておく必要がございます。
具体的には、職業生活相談員等による相談支援体制の充実を図りますとともに、合理的配慮の観点から、障がいの特性や本人の希望を踏まえた配属先の決定や業務とのマッチング、さらには執務室のレイアウト変更や、所属長等に対して、障がいの特性について理解を深めるための研修や啓発等を行っているところでございます。
平成19年4月から特別支援教育が学校教育法に位置づけられ、全ての学校において合理的配慮が義務化されるなど、近年、共生社会の実現のためにインクルーシブ教育が進んできておりますように、多様性を尊重し、全ての子供たちが安心して楽しく通える学校づくりが、さらに求められてきているものと学校現場とともに認識を共有しております。
④、これまで市内小中学校に通学した、障がいのある児童生徒の保護者等からどのような要望があり、それを受けてどのような合理的配慮及び設備を整えた事例があるか。また、その財源は何であったか。 3、パラスポーツ振興について。 ①、市長は、パラスポーツに対してどのような印象・イメージを持っているのか。 ②、本市でこれまでパラスポーツに関連するイベント等を行った実績があるか。
3、障害者の社会参画について市長は、障害者への理解促進、合理的配慮に取り組むとあります。私は、共生社会の実現に向けて、障害者の学びの場や社会参加ができる環境整備が重要であり、市としてしっかり取り組む必要があると思います。具体的にはどのように取り組まれますか、お聞きいたします。
障がい者が対象の計画であって、情報提供を分かりやすくするのであれば、この水俣市障がい者計画自体にも、合理的配慮がなされていなければ意味がありません。特にこの計画の中には、法律関係など難しい単語もよく見られます。障害者差別解消法のリーフレットなどには、ルビありとなしのものが選択できるようになっています。
本市施策全般においても、合理的配慮の提供など障害者差別解消法の理念に基づき総合的に取り組んでおりますが、社会全体の理解や行動がいまだ十分とは言えず、障がい者の社会参加にとって依然として高い壁となって存在しております。
本市施策全般においても、合理的配慮の提供など障害者差別解消法の理念に基づき総合的に取り組んでおりますが、社会全体の理解や行動がいまだ十分とは言えず、障がい者の社会参加にとって依然として高い壁となって存在しております。
障害者の社会参画につきましては、コミュニケーションボードの配布・活用をはじめとした障害者への理解の促進、合理的配慮に取り組むことにより、障害のある人もない人も地域で安心していきいきと暮らすことができるまちづくりを進めます。 また、長期にわたり就業していないなど、社会的に孤立しやすい方々に対しては、生活相談支援センターによるきめ細やかな支援を積極的に行います。
対象者に対しての配慮が主として、段差の解消や合理的配慮など、気づいたときにその都度バリアを排除し、障害のない人と共に、平等に生活できるようにすることで、どちらかといえば限定的だと思います。 発想の出発点に多少の違いはありますが、どちらも全ての人が使いやすいものを提供するという考えであり、着地点・結果としては、同じことになります。
次に,小学校における新型コロナウイルス感染症対策事業について,委員から「合理的配慮協力員として2人分の人件費が計上されているが,どのような業務を行うのか。」との質疑があり,執行部から「特別支援教育において,教育上の配慮が必要な子どもに対して,その子に必要な支援のコーディネートを行うもので,宇土小学校と花園小学校に配置をしている。」との答弁がありました。
障害者差別解消法は、障がいの原因を障がいのない人を前提につくられた社会のつくり方や仕組みにあるとして、行政や民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別的な取扱いを禁止し、障がい者から社会的障壁の除去の意思表明があった際に、過重な負担にならないときは、必要かつ合理的配慮に努めなければならないとするものです。
障害者差別解消法は、障がいの原因を障がいのない人を前提につくられた社会のつくり方や仕組みにあるとして、行政や民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別的な取扱いを禁止し、障がい者から社会的障壁の除去の意思表明があった際に、過重な負担にならないときは、必要かつ合理的配慮に努めなければならないとするものです。
障がい者の社会参画につきましては、第3次荒尾市障がい者計画などに基づき、コミュニケーションボードの配布・活用をはじめとした障がい者への理解促進、合理的配慮に取り組むことにより、基本理念である、「障がいのある人もない人も、地域で安心していきいきと暮らすことができるまちづくり」を引き続き進めてまいります。
次に、バリアフリーの関係なんですけれども、バリアフリーについては、やっぱり、合理的配慮ということで、2016年に障害者差別解消法ということで、合理的配慮が義務づけられました。 この合理的配慮というのも、大まかにはそのバリアフリーという概念に含まれると思うんですね。
その中に、行政機関には合理的配慮の提供義務があります。民間は努力義務ですが、行政は法的義務です。法的義務とは率先して推進せよとの法律の意思表示です。この法律は合理的配慮の基礎となる環境整備、つまりハード面に重きを置いております。 今回の仮庁舎の2階への垂直移動、つまり昇降手段は合理的配慮の事例集で議論するレベルの話ではなく、あらゆる市民に対してどのように対応するかの議論と思います。
②、障害者差別解消法の第7条には「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と合理的配慮の提供を行政機関には義務づけています。しかし、本市においては、現状は合理的配慮の不提供に当たると思いますが、この点については、どうでしょうか。 3、学校現場の働き方について。 ①、教員の超過勤務は減っているか。 ②、勤務時間の記録は正確になされているか。
後輩が指摘するように、障害者差別解消法には合理的配慮の提供が明示されております。経済産業省の差別解消の推進に関する対応指針というものには、合理的配慮の提供の具体例の一つとして、セルフサービスのガソリンスタンドにおいて要望があった場合には、安全に配慮しつつ給油に協力するとはっきり明記されております。 また、私は消防庁にも問い合わせました。